宅地建物取引士意思表示・代理と第三者の保護オリジナル・公式資料照合難易度
Aは重大な過失で契約の重要な事項を誤ったが、相手Bも同じ錯誤に陥っていた。他の取消要件を満たす場合、重大な過失だけでAの取消しは常に妨げられるか。
A
錯誤は現行法で常に当然無効
現行の錯誤は原則取消しの構成である。
B
相手方も錯誤なら必ず損害賠償だけで取消し不可
同一錯誤の例外を逆にしている。
C
同じ錯誤の例外があり、常に妨げられるわけではない★ 正解
相手方が同一の錯誤に陥っていた場合など、重大な過失があっても取消しが認められる例外がある。
D
重大な過失があれば例外なく不可
民法95条の例外を無視している。
解説
相手方が同一の錯誤に陥っていた場合など、重大な過失があっても取消しが認められる例外がある。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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