宅地建物取引士共有・担保と賃貸借の例外オリジナル・公式資料照合難易度

借主が無断で建物を転貸したが、貸主への背信行為と認めるに足りない特段の事情があると認定された。判例上、無断転貸だけでの解除はどうなるか。

A
この特段の事情がある場合、解除は認められない★ 正解

無断転貸の形式だけでなく信頼関係破壊に関する判例の例外を考慮する。

B
承諾がなければ特段の事情に関係なく必ず解除可

背信行為と認めるに足りない事情の例外を落としている。

C
一度転貸すれば全て永久に解除不可

原則と例外を逆にしている。

D
転借人が家賃を払えば全ての無断転貸が合法になる

支払だけで特段の事情が常に認められるわけではない。

解説

無断転貸の形式だけでなく信頼関係破壊に関する判例の例外を考慮する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
借主が無断で建物を転貸したが、貸主への背信行為と認めるに足りない特段の事情がある | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間