宅地建物取引士共有・担保と賃貸借の例外オリジナル・公式資料照合難易度
通常の共有土地の形状と効用を著しく変える大規模な工事をする。軽微な変更に当たらず、他の特例もない。必要な同意の原則はどれか。
A
人数の過半数だけで足りる
全員同意の原則を満たさない。
B
持分が最小の1人の同意だけで足りる
保存行為ではない。
C
共有者全員の同意★ 正解
形状又は効用の著しい変更は、持分過半数で決める管理・軽微変更と区別する。
D
持分価格の過半数だけで常に足りる
通常管理等のルールと混同している。
解説
形状又は効用の著しい変更は、持分過半数で決める管理・軽微変更と区別する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
アプリ内の初回回答データ
回答データを読み込んでいます。