宅地建物取引士共有・担保と賃貸借の例外オリジナル・公式資料照合難易度

通常の共有土地の形状と効用を著しく変える大規模な工事をする。軽微な変更に当たらず、他の特例もない。必要な同意の原則はどれか。

A
人数の過半数だけで足りる

全員同意の原則を満たさない。

B
持分が最小の1人の同意だけで足りる

保存行為ではない。

C
共有者全員の同意★ 正解

形状又は効用の著しい変更は、持分過半数で決める管理・軽微変更と区別する。

D
持分価格の過半数だけで常に足りる

通常管理等のルールと混同している。

解説

形状又は効用の著しい変更は、持分過半数で決める管理・軽微変更と区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
通常の共有土地の形状と効用を著しく変える大規模な工事をする。軽微な変更に当たらず | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間