宅地建物取引士意思表示・代理と第三者の保護オリジナル・公式資料照合難易度

本人Aが無権代理契約を適法に追認し、別段の意思表示はない。第三者の権利を害しない範囲で契約の効力はいつから生じるか。

A
登記をした日からしか当事者間にも効力がない

物権変動の対抗要件と追認の遡及効は別である。

B
原則として契約時にさかのぼる★ 正解

追認は原則遡及し、第三者の権利を害することはできない。

C
必ず追認した時からだけ生じる

原則の遡及効を落としている。

D
必ず追認の1年後から生じる

そのような法定猶予期間はない。

解説

追認は原則遡及し、第三者の権利を害することはできない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
本人Aが無権代理契約を適法に追認し、別段の意思表示はない。第三者の権利を害しない | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間