宅地建物取引士意思表示・代理と第三者の保護オリジナル・公式資料照合難易度

Bが代理権なくAの代理人としてCと契約し、Cは締結時に無権代理と知っていた。Aの追認前、Cは民法115条の取消しができるか。

A
同条による取消しはできない★ 正解

無権代理であることを知っていた相手方は、追認前の取消権を持たない。

B
追認前なら悪意でも必ずできる

相手方が無権代理を知っていた場合の例外がある。

C
Aが拒絶するまで必ずAに履行請求できる

無権代理は追認等がなければ本人に効果が帰属しない。

D
催告をした瞬間に契約は当然有効になる

催告は追認の有無を確定させるためである。

解説

無権代理であることを知っていた相手方は、追認前の取消権を持たない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
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