宅地建物取引士宅建業の範囲・免許と説明義務オリジナル・公式資料照合難易度

宅建士登録はあるが、宅建士証の有効期限が切れている人が、一般消費者へ重要事項説明をしたい。原則としてどれか。

A
買主が請求しなければ有効期限は問わない

重要事項説明時の証の要件を任意に省略できない。

B
有効な宅建士証の交付を受けてから説明する★ 正解

登録だけでなく有効な宅建士証を有する宅建士による説明が必要である。

C
登録済みなら失効した証でも常に説明可能

有効な証の要件を落としている。

D
会社の従業者証明書を示せば必ず代用できる

従業者証明書と宅建士証は別である。

解説

登録だけでなく有効な宅建士証を有する宅建士による説明が必要である。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
宅建士登録はあるが、宅建士証の有効期限が切れている人が、一般消費者へ重要事項説明 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間