宅地建物取引士宅建業の範囲・免許と説明義務オリジナル・公式資料照合難易度

県知事免許の宅建業者が、他県へ唯一の事務所を移転し、移転後も事務所はその1か所だけである。必要な基本手続はどれか。

A
元の知事へ住所届出するだけで常に足りる

他県の管轄への免許換えが必要である。

B
2県に同時に事務所がなくても必ず大臣免許になる

移転後の事務所は1県だけである。

C
会社登記の移転だけで宅建業免許も自動移転する

宅建業法上の手続が別に必要である。

D
移転先の知事への免許換えを行う★ 正解

単一都道府県内の事務所でも、別の知事管轄へ移る場合は免許換えとなる。

解説

単一都道府県内の事務所でも、別の知事管轄へ移る場合は免許換えとなる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
県知事免許の宅建業者が、他県へ唯一の事務所を移転し、移転後も事務所はその1か所だ | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間