宅地建物取引士宅建業の範囲・免許と説明義務オリジナル・公式資料照合難易度
自分所有の賃貸マンションを、第三者の契約を媒介せず自ら反復継続して貸すだけの事業である。この行為と宅建業免許の原則はどれか。
A
自ら貸主となる賃貸だけなら宅建業には当たらない★ 正解
宅建業の定義では、自ら行う売買・交換と、代理・媒介による売買・交換・貸借を区別する。
B
貸主として反復すれば必ず宅建業免許が必要
自ら貸借は宅建業の定義に通常含まれない。
C
借主が法人の場合だけ必ず免許が必要
借主属性で自ら貸借が媒介に変わるわけではない。
D
建物を10戸以上持てば自動的に宅建業になる
単なる戸数で定義は変わらない。
解説
宅建業の定義では、自ら行う売買・交換と、代理・媒介による売買・交換・貸借を区別する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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