宅地建物取引士宅建業の範囲・免許と説明義務オリジナル・公式資料照合難易度

自分所有の賃貸マンションを、第三者の契約を媒介せず自ら反復継続して貸すだけの事業である。この行為と宅建業免許の原則はどれか。

A
自ら貸主となる賃貸だけなら宅建業には当たらない★ 正解

宅建業の定義では、自ら行う売買・交換と、代理・媒介による売買・交換・貸借を区別する。

B
貸主として反復すれば必ず宅建業免許が必要

自ら貸借は宅建業の定義に通常含まれない。

C
借主が法人の場合だけ必ず免許が必要

借主属性で自ら貸借が媒介に変わるわけではない。

D
建物を10戸以上持てば自動的に宅建業になる

単なる戸数で定義は変わらない。

解説

宅建業の定義では、自ら行う売買・交換と、代理・媒介による売買・交換・貸借を区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
自分所有の賃貸マンションを、第三者の契約を媒介せず自ら反復継続して貸すだけの事業 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間