宅地建物取引士共有・担保と賃貸借の例外オリジナル・公式資料照合難易度

賃借人が賃貸人負担の必要な修繕費3万円を適法に支出した。特約等なし。民法上の必要費償還請求の原則時期はどれか。

A
賃貸借終了まで必ず請求不可

有益費の規律と混同している。

B
支出から10年経過後だけ

そのような待機期間はない。

C
賃借人の費用なので常に請求不可

賃貸人負担の必要費という条件である。

D
直ちに請求できる★ 正解

必要費は直ちに償還請求でき、有益費の終了時請求と区別する。

解説

必要費は直ちに償還請求でき、有益費の終了時請求と区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
賃借人が賃貸人負担の必要な修繕費3万円を適法に支出した。特約等なし。民法上の必要 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間