宅地建物取引士宅建業の範囲・免許と説明義務オリジナル・公式資料照合難易度

宅建業者が、新築住宅を宅建業者ではない買主へ引き渡す。住宅瑕疵担保履行法の資力確保対象であり、例外はない。必要となる基本対応はどれか。

A
営業保証金を供託済みなら住宅の資力確保は常に不要

宅建業営業保証金と住宅瑕疵担保履行の保証は別である。

B
買主の火災保険だけで売主の責任を全て代替する

買主の火災保険とは目的と契約が異なる。

C
契約で10年責任を1か月にすれば資力確保不要

買主に不利な免責で法定責任を回避できない。

D
保証金供託又は所定の保険加入で資力確保する★ 正解

構造耐力上主要な部分等の10年責任の履行確保のため、供託又は保険の仕組みがある。

解説

構造耐力上主要な部分等の10年責任の履行確保のため、供託又は保険の仕組みがある。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

アプリ内の初回回答データ

回答データを読み込んでいます。

同じレッスンの問題

アプリで毎日学習しよう

ゲーミフィケーションで 宅地建物取引士 合格を目指す。無料・課金なし。

更新: 2026/11/2
宅建業者が、新築住宅を宅建業者ではない買主へ引き渡す。住宅瑕疵担保履行法の資力確 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間