宅地建物取引士宅建業の範囲・免許と説明義務オリジナル・公式資料照合難易度
宅建業者が、新築住宅を宅建業者ではない買主へ引き渡す。住宅瑕疵担保履行法の資力確保対象であり、例外はない。必要となる基本対応はどれか。
A
営業保証金を供託済みなら住宅の資力確保は常に不要
宅建業営業保証金と住宅瑕疵担保履行の保証は別である。
B
買主の火災保険だけで売主の責任を全て代替する
買主の火災保険とは目的と契約が異なる。
C
契約で10年責任を1か月にすれば資力確保不要
買主に不利な免責で法定責任を回避できない。
D
保証金供託又は所定の保険加入で資力確保する★ 正解
構造耐力上主要な部分等の10年責任の履行確保のため、供託又は保険の仕組みがある。
解説
構造耐力上主要な部分等の10年責任の履行確保のため、供託又は保険の仕組みがある。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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