宅地建物取引士意思表示・代理と第三者の保護オリジナル・公式資料照合難易度

消滅時効の期間が経過しているが、援用権者が援用していない。裁判所が時効だけを理由に債権を処理する原則はどれか。

A
当事者の援用なしに時効による裁判はできない★ 正解

期間経過と援用を区別する。裁判所が職権で必ず時効を適用するものではない。

B
期間が経過すれば裁判所は必ず職権適用する

援用を要する民法145条を落としている。

C
債権者だけが時効を援用できる

利益を受ける側など法定の援用権者が問題となる。

D
時効は法律上全く効力を持たない

適切な援用等があれば効力を生じる。

解説

期間経過と援用を区別する。裁判所が職権で必ず時効を適用するものではない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
消滅時効の期間が経過しているが、援用権者が援用していない。裁判所が時効だけを理由 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間