宅地建物取引士意思表示・代理と第三者の保護オリジナル・公式資料照合難易度
消滅時効の期間が経過しているが、援用権者が援用していない。裁判所が時効だけを理由に債権を処理する原則はどれか。
A
当事者の援用なしに時効による裁判はできない★ 正解
期間経過と援用を区別する。裁判所が職権で必ず時効を適用するものではない。
B
期間が経過すれば裁判所は必ず職権適用する
援用を要する民法145条を落としている。
C
債権者だけが時効を援用できる
利益を受ける側など法定の援用権者が問題となる。
D
時効は法律上全く効力を持たない
適切な援用等があれば効力を生じる。
解説
期間経過と援用を区別する。裁判所が職権で必ず時効を適用するものではない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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