宅地建物取引士共有・担保と賃貸借の例外オリジナル・公式資料照合難易度
普通建物賃貸借で貸主が適法な時期に更新拒絶の通知をした。期間満了時、貸主の通知があったことだけで借主を必ず退去させられるか。
A
貸主側の事情は正当事由で一切考慮されない
双方の使用必要性等を総合考慮する。
B
賃料を一度でも増額請求すれば自動退去になる
増額請求と更新拒絶は別である。
C
通知だけでは足りず、正当事由も必要★ 正解
更新拒絶の通知要件と、貸主・借主の使用必要性等を踏まえる正当事由を区別する。
D
通知さえすれば理由を問わず退去させられる
借地借家法28条の正当事由が必要である。
解説
更新拒絶の通知要件と、貸主・借主の使用必要性等を踏まえる正当事由を区別する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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