宅地建物取引士共有・担保と賃貸借の例外オリジナル・公式資料照合難易度

普通建物賃貸借で貸主が適法な時期に更新拒絶の通知をした。期間満了時、貸主の通知があったことだけで借主を必ず退去させられるか。

A
貸主側の事情は正当事由で一切考慮されない

双方の使用必要性等を総合考慮する。

B
賃料を一度でも増額請求すれば自動退去になる

増額請求と更新拒絶は別である。

C
通知だけでは足りず、正当事由も必要★ 正解

更新拒絶の通知要件と、貸主・借主の使用必要性等を踏まえる正当事由を区別する。

D
通知さえすれば理由を問わず退去させられる

借地借家法28条の正当事由が必要である。

解説

更新拒絶の通知要件と、貸主・借主の使用必要性等を踏まえる正当事由を区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
普通建物賃貸借で貸主が適法な時期に更新拒絶の通知をした。期間満了時、貸主の通知が | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間