宅地建物取引士意思表示・代理と第三者の保護オリジナル・公式資料照合難易度
代理人Bが本人Aのために土地を買うと示さず契約したが、相手CはBがAの代理人だと知っていた。代理権内で他の瑕疵なし。効果の原則はどれか。
A
顕名がない契約は常に無効
本人帰属や自己契約となる場合があり一律無効ではない。
B
Cが後日自由にAかBのどちらへでも変更できる
任意選択の制度ではない。
C
Aに直接帰属する★ 正解
顕名がなくても相手方が代理関係を知り又は知ることができた場合の例外がある。
D
必ずB自身の契約となる
相手方の認識による例外を落としている。
解説
顕名がなくても相手方が代理関係を知り又は知ることができた場合の例外がある。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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