宅地建物取引士意思表示・代理と第三者の保護オリジナル・公式資料照合難易度
本人Aが死亡した。相続人による新たな授権や法定の例外はなく、第三者保護の問題も別とする。Aの任意代理人Bの代理権は原則どうなるか。
A
Bが知るまで必ず無期限に存続する
第三者保護と代理権自体の消滅は区別する。
B
相続財産の土地についてだけ永久に存続する
土地を対象とすることだけで永久存続しない。
C
相手方Cへ代理権が移転する
相手方へ代理権が移る制度ではない。
D
本人の死亡で消滅する★ 正解
代理権の一般的消滅事由として本人死亡がある。委任契約等の論点と整理する。
解説
代理権の一般的消滅事由として本人死亡がある。委任契約等の論点と整理する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
アプリ内の初回回答データ
回答データを読み込んでいます。