宅地建物取引士意思表示・代理と第三者の保護オリジナル・公式資料照合難易度

本人Aが死亡した。相続人による新たな授権や法定の例外はなく、第三者保護の問題も別とする。Aの任意代理人Bの代理権は原則どうなるか。

A
Bが知るまで必ず無期限に存続する

第三者保護と代理権自体の消滅は区別する。

B
相続財産の土地についてだけ永久に存続する

土地を対象とすることだけで永久存続しない。

C
相手方Cへ代理権が移転する

相手方へ代理権が移る制度ではない。

D
本人の死亡で消滅する★ 正解

代理権の一般的消滅事由として本人死亡がある。委任契約等の論点と整理する。

解説

代理権の一般的消滅事由として本人死亡がある。委任契約等の論点と整理する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
本人Aが死亡した。相続人による新たな授権や法定の例外はなく、第三者保護の問題も別 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間