宅地建物取引士意思表示・代理と第三者の保護オリジナル・公式資料照合難易度

所有の意思を持ち平穏・公然に土地を占有し、占有開始時に善意無過失であった。中断等はなく他の要件も満たす。短期取得時効の原則期間はどれか。

A
占有開始した当日

単なる占有開始だけで直ちに取得しない。

B
10年★ 正解

開始時の善意無過失等を満たす場合は10年。一般の20年と区別する。

C
5年

一般的な短期取得時効の期間ではない。

D
20年しか認められない

善意無過失の短期取得時効を落としている。

解説

開始時の善意無過失等を満たす場合は10年。一般の20年と区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
所有の意思を持ち平穏・公然に土地を占有し、占有開始時に善意無過失であった。中断等 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間