FP3級所得区分・控除の条件と申告オリジナル・公式資料照合難易度

2026年に課税口座で売った上場株式等の譲渡所得は、原則どの課税方法によるか。NISAや非居住者の特例等はない。

A
保有期間が1年を超えれば全額非課税

通常の課税口座にはそのような期間非課税はない。

B
他の総合課税所得と分ける申告分離課税★ 正解

口座に応じた申告不要の仕組みは別として、基本的には株式等に係る分離課税である。

C
給与と合算する総合課税

上場株式等譲渡益は原則申告分離課税である。

D
全て一時所得の2分の1課税

株式譲渡益は通常一時所得ではない。

解説

口座に応じた申告不要の仕組みは別として、基本的には株式等に係る分離課税である。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
2026年に課税口座で売った上場株式等の譲渡所得は、原則どの課税方法によるか。N | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間