FP3級所得区分・控除の条件と申告オリジナル・公式資料照合難易度
2026年分。Aが生計を一にする親の国民年金保険料20万円を、A自身の預金から全額払った。適用要件を満たし、親は控除しない。Aの社会保険料控除の対象額はどれか。
A
20万円★ 正解
自己と生計を一にする親族の対象社会保険料を実際に支払った場合、原則支払額全額を控除できる。
B
10万円
社会保険料控除に一律2分の1の割合はない。
C
0円
生計一の親族分を本人が実際に払う条件を見落としている。
D
親とAが各20万円ずつ控除
同じ保険料を二重に控除できない。
解説
自己と生計を一にする親族の対象社会保険料を実際に支払った場合、原則支払額全額を控除できる。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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