FP3級所得区分・控除の条件と申告オリジナル・公式資料照合難易度

2026年分。親の公的年金から親自身の介護保険料が特別徴収された。子と親は生計を一にしている。この保険料を子が社会保険料控除にできるか。

A
介護保険料は誰にも社会保険料控除されない

要件を満たす実際の支払者の対象にはなり得る。

B
子の控除にはできない★ 正解

親の年金からの特別徴収は親が支払ったものとなる。生計一だけで子の支払にはならない。

C
生計が同じなら子が常に全額控除できる

実際の負担・支払の帰属も確認する。

D
親の同意書があれば必ず子の控除になる

同意だけで実際の支払者は変わらない。

解説

親の年金からの特別徴収は親が支払ったものとなる。生計一だけで子の支払にはならない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
2026年分。親の公的年金から親自身の介護保険料が特別徴収された。子と親は生計を | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間