FP3級所得区分・控除の条件と申告オリジナル・公式資料照合難易度
2026年分。親の公的年金から親自身の介護保険料が特別徴収された。子と親は生計を一にしている。この保険料を子が社会保険料控除にできるか。
A
介護保険料は誰にも社会保険料控除されない
要件を満たす実際の支払者の対象にはなり得る。
B
子の控除にはできない★ 正解
親の年金からの特別徴収は親が支払ったものとなる。生計一だけで子の支払にはならない。
C
生計が同じなら子が常に全額控除できる
実際の負担・支払の帰属も確認する。
D
親の同意書があれば必ず子の控除になる
同意だけで実際の支払者は変わらない。
解説
親の年金からの特別徴収は親が支払ったものとなる。生計一だけで子の支払にはならない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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