FP3級所得区分・控除の条件と申告オリジナル・公式資料照合難易度

2026年分で、一般医療費控除とセルフメディケーション税制の両方の要件を満たす支出がある。両制度の利用関係はどれか。

A
いずれかを選択し、同一年で併用しない★ 正解

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、一般の医療費控除との選択となる。

B
別の薬品費と治療費なら両方を同年に適用できる

支出区分を分けても制度の併用はできない。

C
セルフメディケーションは必ず税額から直接控除する

医療費控除の特例としての所得控除である。

D
一度選ぶと翌年以降も永久に変更できない

各年の適用を選択する制度である。

解説

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、一般の医療費控除との選択となる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
2026年分で、一般医療費控除とセルフメディケーション税制の両方の要件を満たす支 | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間