FP3級不動産契約・取引費用の確認オリジナル・公式資料照合難易度
借主に責任がない原因で建物の一部が使えなくなった。他の特約はなく、その割合が確定している。使用不能部分の賃料の民法上の原則はどれか。
A
必ず賃料が増額される
使用収益の低下と逆である。
B
使用できない部分の割合に応じて減額される★ 正解
借主の帰責性がない一部使用不能では、原則として賃料が割合に応じ減額される。
C
貸主に故意がない限り絶対に減額されない
貸主の故意を一律の必要条件としない。
D
借主が何もしなくても全額が永久に免除される
一部使用不能で全額・永久免除にはならない。
解説
借主の帰責性がない一部使用不能では、原則として賃料が割合に応じ減額される。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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