FP3級不動産契約・取引費用の確認オリジナル・公式資料照合難易度

借主に責任がない原因で建物の一部が使えなくなった。他の特約はなく、その割合が確定している。使用不能部分の賃料の民法上の原則はどれか。

A
必ず賃料が増額される

使用収益の低下と逆である。

B
使用できない部分の割合に応じて減額される★ 正解

借主の帰責性がない一部使用不能では、原則として賃料が割合に応じ減額される。

C
貸主に故意がない限り絶対に減額されない

貸主の故意を一律の必要条件としない。

D
借主が何もしなくても全額が永久に免除される

一部使用不能で全額・永久免除にはならない。

解説

借主の帰責性がない一部使用不能では、原則として賃料が割合に応じ減額される。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
借主に責任がない原因で建物の一部が使えなくなった。他の特約はなく、その割合が確定 | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間