FP3級不動産契約・取引費用の確認オリジナル・公式資料照合難易度

定期建物賃貸借を結ぶ。契約書に更新しない旨を書くだけでなく、貸主が事前に行うべき基本的な手続はどれか。

A
契約後に口頭で更新しないと伝えれば足りる

契約締結前の説明要件を満たさない。

B
借主が知っていれば事前説明は常に不要

認識だけで法定手続が当然省略されるわけではない。

C
登記をすれば説明は不要になる

登記と契約の方式・説明要件は別である。

D
更新がなく期間満了で終了する旨を所定の書面等で交付・説明する★ 正解

定期借家の成立には所定方式の契約と、別途事前説明の要件がある。

解説

定期借家の成立には所定方式の契約と、別途事前説明の要件がある。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
定期建物賃貸借を結ぶ。契約書に更新しない旨を書くだけでなく、貸主が事前に行うべき | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間