FP3級所得区分・控除の条件と申告オリジナル・公式資料照合難易度

2026年に日本の当せん金付証票法に基づく宝くじの当せん金を受け取った。事業収入等ではない。所得税上の取扱いはどれか。

A
必ず一時所得の50万円控除後半額課税

競馬等の一般的な一時所得をそのまま当てはめない。

B
給与所得として源泉徴収される

労務提供の給与ではない。

C
受領者本人に必ず贈与税が課される

主催者からの法定当せん金は通常の個人贈与ではない。

D
当せん金は非課税★ 正解

国内の法定宝くじの当せん金は、競馬払戻金等の一般的一時所得と区別する。

解説

国内の法定宝くじの当せん金は、競馬払戻金等の一般的一時所得と区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
2026年に日本の当せん金付証票法に基づく宝くじの当せん金を受け取った。事業収入 | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間