FP3級所得区分・控除の条件と申告オリジナル・公式資料照合難易度

2026年分で、雑所得に当たる副業が10万円の赤字となった。他の特例はない。この赤字を給与所得から損益通算できるか。

A
全額できる

事業所得等で認められる通算と同一に扱わない。

B
赤字の半額だけ必ずできる

一般に半額通算という規則はない。

C
会社が年末調整すれば必ずできる

年末調整で雑所得損失の通算は行わない。

D
原則できない★ 正解

雑所得の損失は、通常、給与所得等の他の所得との損益通算の対象でない。

解説

雑所得の損失は、通常、給与所得等の他の所得との損益通算の対象でない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
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