FP3級所得区分・控除の条件と申告オリジナル・公式資料照合難易度
2026年分で、雑所得に当たる副業が10万円の赤字となった。他の特例はない。この赤字を給与所得から損益通算できるか。
A
全額できる
事業所得等で認められる通算と同一に扱わない。
B
赤字の半額だけ必ずできる
一般に半額通算という規則はない。
C
会社が年末調整すれば必ずできる
年末調整で雑所得損失の通算は行わない。
D
原則できない★ 正解
雑所得の損失は、通常、給与所得等の他の所得との損益通算の対象でない。
解説
雑所得の損失は、通常、給与所得等の他の所得との損益通算の対象でない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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