FP3級所得区分・控除の条件と申告オリジナル・公式資料照合難易度

2026年、特例を使わない投資用土地の譲渡で損失が生じた。同年に給与所得だけがある。この損失の給与との損益通算はどれか。

A
損失の5%だけ必ず通算できる

概算取得費の5%ルールと混同している。

B
原則できない★ 正解

土地・建物等の譲渡損失は、居住用財産等の特例を除き他の所得との通算に制限がある。

C
常に全額通算できる

土地等譲渡所得の分離課税の制限を無視している。

D
長期保有なら自動的に全額通算できる

長期・短期だけで給与との通算可否は変わらない。

解説

土地・建物等の譲渡損失は、居住用財産等の特例を除き他の所得との通算に制限がある。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

アプリ内の初回回答データ

回答データを読み込んでいます。

同じレッスンの問題

アプリで毎日学習しよう

ゲーミフィケーションで FP3級 合格を目指す。無料・課金なし。

更新: 2026/11/2
2026年、特例を使わない投資用土地の譲渡で損失が生じた。同年に給与所得だけがあ | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間