FP3級所得区分・控除の条件と申告オリジナル・公式資料照合難易度
2026年、特例を使わない投資用土地の譲渡で損失が生じた。同年に給与所得だけがある。この損失の給与との損益通算はどれか。
A
損失の5%だけ必ず通算できる
概算取得費の5%ルールと混同している。
B
原則できない★ 正解
土地・建物等の譲渡損失は、居住用財産等の特例を除き他の所得との通算に制限がある。
C
常に全額通算できる
土地等譲渡所得の分離課税の制限を無視している。
D
長期保有なら自動的に全額通算できる
長期・短期だけで給与との通算可否は変わらない。
解説
土地・建物等の譲渡損失は、居住用財産等の特例を除き他の所得との通算に制限がある。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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