FP3級所得区分・控除の条件と申告オリジナル・公式資料照合難易度
2026年に日常使用していた一般の衣類・家具を売った。業としての販売でなく、貴金属等の高額品でもない。所得税上の原則はどれか。
A
通常の生活用動産の譲渡益は非課税★ 正解
生活に通常必要な動産は、一定の高額貴金属等の例外を除き譲渡益が非課税となる。
B
売却代金全額が必ず給与所得
労務対価ではなく生活用品の処分である。
C
1円でも利益があれば必ず総合課税の譲渡所得
生活用動産の非課税を考慮していない。
D
不動産と同じく必ず申告分離課税
土地・建物等の譲渡とは区別する。
解説
生活に通常必要な動産は、一定の高額貴金属等の例外を除き譲渡益が非課税となる。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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