FP3級所得区分・控除の条件と申告オリジナル・公式資料照合難易度

2026年に日常使用していた一般の衣類・家具を売った。業としての販売でなく、貴金属等の高額品でもない。所得税上の原則はどれか。

A
通常の生活用動産の譲渡益は非課税★ 正解

生活に通常必要な動産は、一定の高額貴金属等の例外を除き譲渡益が非課税となる。

B
売却代金全額が必ず給与所得

労務対価ではなく生活用品の処分である。

C
1円でも利益があれば必ず総合課税の譲渡所得

生活用動産の非課税を考慮していない。

D
不動産と同じく必ず申告分離課税

土地・建物等の譲渡とは区別する。

解説

生活に通常必要な動産は、一定の高額貴金属等の例外を除き譲渡益が非課税となる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
2026年に日常使用していた一般の衣類・家具を売った。業としての販売でなく、貴金 | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間