FP3級所得区分・控除の条件と申告オリジナル・公式資料照合難易度

2026年分で所得控除が増えたため所得税額が2万円減った。既に源泉徴収がある人の還付はどの関係で決まるか。

A
源泉徴収等の前払税額と確定税額を精算する★ 正解

控除額自体をそのまま給付する制度ではなく、納付済税額との過不足で還付等を決める。

B
所得控除額全額が必ず現金給付になる

控除と給付を混同している。

C
所得税額が下がっても源泉税の精算は一切ない

過納分の還付が生じ得る。

D
控除増加額に関係なく必ず2倍返金される

一律倍額還付の制度ではない。

解説

控除額自体をそのまま給付する制度ではなく、納付済税額との過不足で還付等を決める。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
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