FP3級所得区分・控除の条件と申告オリジナル・公式資料照合難易度
2026年分で所得控除が増えたため所得税額が2万円減った。既に源泉徴収がある人の還付はどの関係で決まるか。
A
源泉徴収等の前払税額と確定税額を精算する★ 正解
控除額自体をそのまま給付する制度ではなく、納付済税額との過不足で還付等を決める。
B
所得控除額全額が必ず現金給付になる
控除と給付を混同している。
C
所得税額が下がっても源泉税の精算は一切ない
過納分の還付が生じ得る。
D
控除増加額に関係なく必ず2倍返金される
一律倍額還付の制度ではない。
解説
控除額自体をそのまま給付する制度ではなく、納付済税額との過不足で還付等を決める。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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