FP3級不動産契約・取引費用の確認オリジナル・公式資料照合難易度

建物の登記記録が存在することだけから、建築基準法の全要件に適合しているといえるか。

A
登記の存在だけでは適法性全体は保証されない★ 正解

権利・物理的現況の登記と、建築法規の確認・検査等は別の制度である。

B
登記済みなら増改築の違反も全て治癒する

登記によって法規違反がなくなるわけではない。

C
登記があれば接道義務が一律免除される

接道規制とは別である。

D
所有者名が正しければ用途違反は成立しない

名義と建物利用規制は別である。

解説

権利・物理的現況の登記と、建築法規の確認・検査等は別の制度である。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
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