FP3級不動産契約・取引費用の確認オリジナル・公式資料照合難易度
建物の登記記録が存在することだけから、建築基準法の全要件に適合しているといえるか。
A
登記の存在だけでは適法性全体は保証されない★ 正解
権利・物理的現況の登記と、建築法規の確認・検査等は別の制度である。
B
登記済みなら増改築の違反も全て治癒する
登記によって法規違反がなくなるわけではない。
C
登記があれば接道義務が一律免除される
接道規制とは別である。
D
所有者名が正しければ用途違反は成立しない
名義と建物利用規制は別である。
解説
権利・物理的現況の登記と、建築法規の確認・検査等は別の制度である。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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