宅地建物取引士用途制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度

市街化区域内の農地を、所有者が自ら農地以外の用途へ転用する。農地法4条の一般的な市街化区域の特例による扱いはどれか。他法令上の許可等は別途必要とする。

A
市街化区域なら、農業委員会への届出も常に不要

許可に代わる事前届出が必要となる。

B
転用ではなく売買の有無だけで3条許可を申請する

自ら農地以外へ転用する行為は4条の問題である。

C
あらかじめ農業委員会へ届け出れば、4条の転用許可は不要★ 正解

市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会へ届け出て転用する場合、4条の許可を要しない。無手続でよいという意味ではない。

D
転用後1年以内の届出だけでよい

この特例は原則として事前の届出を前提とする。

解説

市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会へ届け出て転用する場合、4条の許可を要しない。無手続でよいという意味ではない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
市街化区域内の農地を、所有者が自ら農地以外の用途へ転用する。農地法4条の一般的な | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間