宅地建物取引士用途制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度
農地を農地のまま耕作する目的で売買する。相続等の例外や農地中間管理事業による特則ではない。農地法上、原則として必要な手続はどれか。
A
登記さえすれば、農地法の許可は原則不要
権利移転登記と農地法上の許可は別の手続である。
B
農地法3条による農業委員会の許可★ 正解
転用を伴わない農地の売買・貸借等による権利移動は、原則として農地法3条により農業委員会の許可を要する。自ら転用する4条や転用目的で移転する5条とは異なる。
C
農地法4条による、自ら転用するための許可
農地のまま売る権利移動であり、自ら転用する場合ではない。
D
農地法5条による、宅地転用目的の許可
転用せず農地として使う条件に反する。
解説
転用を伴わない農地の売買・貸借等による権利移動は、原則として農地法3条により農業委員会の許可を要する。自ら転用する4条や転用目的で移転する5条とは異なる。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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