宅地建物取引士用途制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度

農地を農地のまま耕作する目的で売買する。相続等の例外や農地中間管理事業による特則ではない。農地法上、原則として必要な手続はどれか。

A
登記さえすれば、農地法の許可は原則不要

権利移転登記と農地法上の許可は別の手続である。

B
農地法3条による農業委員会の許可★ 正解

転用を伴わない農地の売買・貸借等による権利移動は、原則として農地法3条により農業委員会の許可を要する。自ら転用する4条や転用目的で移転する5条とは異なる。

C
農地法4条による、自ら転用するための許可

農地のまま売る権利移動であり、自ら転用する場合ではない。

D
農地法5条による、宅地転用目的の許可

転用せず農地として使う条件に反する。

解説

転用を伴わない農地の売買・貸借等による権利移動は、原則として農地法3条により農業委員会の許可を要する。自ら転用する4条や転用目的で移転する5条とは異なる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
農地を農地のまま耕作する目的で売買する。相続等の例外や農地中間管理事業による特則 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間