宅地建物取引士用途制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度
国土利用計画法の通常の事後届出区域で、面積要件を超える土地を、負担も対価もない純粋な贈与で取得する。売買等の対価の授受を伴う契約ではない。事後届出の対象となるか。
A
純粋な無償贈与は、この事後届出の対象とはならない★ 正解
通常の事後届出の対象となる土地売買等の契約は、対価を伴う権利移転・設定契約である。対価も負担もない贈与はその対象に含まれない。他制度の届出等は別に判断する。
B
面積要件を超えれば、無償贈与も必ず対象となる
対象契約には対価を伴うという条件があり、面積だけで決まらない。
C
贈与者だけが2週間以内に事後届出をする
純粋な贈与は対象外であり、通常の届出義務者も権利取得者である。
D
贈与でも取得登記の申請日から2週間以内に届出が必要
対象契約かの判断と、通常の契約日を基準とする期限の両方が異なる。
解説
通常の事後届出の対象となる土地売買等の契約は、対価を伴う権利移転・設定契約である。対価も負担もない贈与はその対象に含まれない。他制度の届出等は別に判断する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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