宅地建物取引士用途制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度

国土利用計画法の通常の事後届出区域で、面積要件を超える土地を、負担も対価もない純粋な贈与で取得する。売買等の対価の授受を伴う契約ではない。事後届出の対象となるか。

A
純粋な無償贈与は、この事後届出の対象とはならない★ 正解

通常の事後届出の対象となる土地売買等の契約は、対価を伴う権利移転・設定契約である。対価も負担もない贈与はその対象に含まれない。他制度の届出等は別に判断する。

B
面積要件を超えれば、無償贈与も必ず対象となる

対象契約には対価を伴うという条件があり、面積だけで決まらない。

C
贈与者だけが2週間以内に事後届出をする

純粋な贈与は対象外であり、通常の届出義務者も権利取得者である。

D
贈与でも取得登記の申請日から2週間以内に届出が必要

対象契約かの判断と、通常の契約日を基準とする期限の両方が異なる。

解説

通常の事後届出の対象となる土地売買等の契約は、対価を伴う権利移転・設定契約である。対価も負担もない贈与はその対象に含まれない。他制度の届出等は別に判断する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

アプリ内の初回回答データ

回答データを読み込んでいます。

同じレッスンの問題

アプリで毎日学習しよう

ゲーミフィケーションで 宅地建物取引士 合格を目指す。無料・課金なし。

更新: 2026/11/2
国土利用計画法の通常の事後届出区域で、面積要件を超える土地を、負担も対価もない純 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間