宅地建物取引士用途制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度

開発許可と建築確認の両方を要する計画で、開発許可を取得した。建築工事の着手に関する説明として適切なのはどれか。

A
建物の所有権保存登記を先にすれば、両方の審査を代替できる

登記は開発・建築の法令適合審査を代替しない。

B
開発許可とは別に、必要な建築確認等の手続も満たす必要がある★ 正解

開発許可は土地の区画形質変更等を審査する制度、建築確認は建築計画の法令適合を確認する制度である。両方が必要なら、それぞれ所定の手続を満たす必要がある。

C
開発許可を受ければ、必要な建築確認も自動的に受けたことになる

二つの制度の審査対象と手続は別である。

D
建築確認は完成後だけの制度なので、着手前には不要である

確認を要する建築では原則として着手前の確認が必要である。

解説

開発許可は土地の区画形質変更等を審査する制度、建築確認は建築計画の法令適合を確認する制度である。両方が必要なら、それぞれ所定の手続を満たす必要がある。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
開発許可と建築確認の両方を要する計画で、開発許可を取得した。建築工事の着手に関す | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間