FP3級相続人・遺言と生前贈与の整理オリジナル・公式資料照合難易度
2026年に父からの贈与について、要件を満たして相続時精算課税を選択した。翌年以降、同じ父からの贈与を暦年課税へ戻せるか。
A
贈与を受けない年を1年挟めば、自動的に暦年課税へ戻る
贈与のない年を挟むことは選択の撤回理由にならない。
B
特別控除2,500万円を使い切った翌年から自由に戻せる
特別控除の残額がなくても選択は継続する。
C
毎年、税額が少ない方式を選び直せる
贈与者ごとの相続時精算課税の選択は毎年の自由選択ではない。
D
同じ父からの贈与について、選択を撤回して暦年課税へ戻すことはできない★ 正解
相続時精算課税の選択は、その贈与者に関して撤回できない。別の贈与者からの贈与の課税方式まで自動的に同じになるわけではない。
解説
相続時精算課税の選択は、その贈与者に関して撤回できない。別の贈与者からの贈与の課税方式まで自動的に同じになるわけではない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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