FP3級相続人・遺言と生前贈与の整理オリジナル・公式資料照合難易度

2026年開始の相続で、相続人が通夜・火葬の通常費用90万円と、新たに買った墓石60万円を負担した。相続税計算で葬式費用として控除できる額はいくらか。

A
90万円★ 正解

通常の通夜・火葬費用は葬式費用に含まれるが、墓石・墓地の購入費用は含まれない。この条件で控除できるのは90万円である。

B
150万円

墓石購入費まで葬式費用へ含めている。

C
60万円

控除できる通常葬式費用と対象外の墓石購入費を逆にしている。

D
0円

条件上、通夜・火葬の通常費用は控除対象となる。

解説

通常の通夜・火葬費用は葬式費用に含まれるが、墓石・墓地の購入費用は含まれない。この条件で控除できるのは90万円である。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
2026年開始の相続で、相続人が通夜・火葬の通常費用90万円と、新たに買った墓石 | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間