FP3級相続人・遺言と生前贈与の整理オリジナル・公式資料照合難易度
相続人は兄1人だけで、有効な遺言により全財産を友人へ遺贈することになった。兄が有する遺留分について正しいのはどれか。他の法律関係は考えない。
A
遺留分として必ず財産の3分の1を請求できる
直系尊属のみの場合等の割合を兄弟姉妹へ適用している。
B
兄弟姉妹には遺留分がないため、兄に遺留分はない★ 正解
兄弟姉妹には遺留分がない。法定相続人になり得ることと、遺留分が保障されることは別である。
C
法定相続分の2分の1が必ず遺留分となる
兄弟姉妹は遺留分権利者から除かれている。
D
兄だけが相続人なので、財産全額の遺留分がある
法定相続人が1人でも兄弟姉妹に遺留分は発生しない。
解説
兄弟姉妹には遺留分がない。法定相続人になり得ることと、遺留分が保障されることは別である。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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