FP3級所得の区分と税額計算の順序オリジナル・公式資料照合難易度

2026年分の国内賃貸住宅の不動産所得は40万円の赤字で、その必要経費には土地取得の借入金利子15万円が含まれる。特殊な組合・国外中古建物等ではなく、他の調整はない。給与所得と損益通算できる赤字額はいくらか。

A
40万円

土地取得借入金の利子に対応する通算対象外部分を除いていない。

B
15万円

通算できない部分を通算できる額と取り違えている。

C
0円

条件上、赤字全体が通算できないわけではなく、25万円は対象になる。

D
25万円★ 正解

不動産所得の赤字のうち、土地等の取得に要した借入金利子に相当する部分は損益通算できない。40万円−15万円=25万円が通算対象となる。

解説

不動産所得の赤字のうち、土地等の取得に要した借入金利子に相当する部分は損益通算できない。40万円−15万円=25万円が通算対象となる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
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