FP3級所得の区分と税額計算の順序オリジナル・公式資料照合難易度
2026年に受け取る老齢基礎年金・老齢厚生年金の所得区分はどれか。遺族年金や障害年金ではない。
A
全額が非課税所得
遺族年金・障害年金等の取扱いを老齢年金へ広げている。
B
公的年金等に係る雑所得★ 正解
公的な老齢年金は、公的年金等控除を使って計算する雑所得に該当する。退職時の一時金とは区別し、遺族年金・障害年金の非課税とも区別する。
C
退職所得
年金で受け取る老齢年金と、退職時の一時金を混同している。
D
給与所得
老齢年金は現在の労務の対価として支払われる給与ではない。
解説
公的な老齢年金は、公的年金等控除を使って計算する雑所得に該当する。退職時の一時金とは区別し、遺族年金・障害年金の非課税とも区別する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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同じレッスンの問題
問題 1
2026年分の所得税について、総合課税の所得金額が420万円、適用できる所得控除の合計が160万円と確定している。分離課税の所得等はない。課税所得金額はいくらか。
問題 2
2026年分の課税総所得金額が250万円から260万円へ増える。他の条件は同じで、この範囲の限界税率は10%、速算表の控除額は同じである。復興特別所得税を除く所得税の増加額はいくらか。
問題 3
2026年に勤続30年の一般従業員が退職金2,000万円を一括で受け取る。他の退職金や障害退職等はない。退職所得控除は「800万円+70万円×20年超の年数」とする。課税退職所得金額はいくらか。
問題 5
2026年分の個人事業で、仕事専用の通信料12万円、家族旅行代18万円、事業用借入金の利息3万円を支払った。家族旅行は事業と無関係で、他の調整はない。これらのうち必要経費に算入できる合計はいくらか。