FP3級相続人・遺言と生前贈与の整理オリジナル・公式資料照合難易度

2026年開始の相続で、被相続人の兄が財産を取得した。兄の2割加算前・税額控除前の相続税額は100万円で、税額控除はない。2割加算後の税額はいくらか。

A
80万円

加算すべき20%を控除している。

B
120万円★ 正解

兄弟姉妹は被相続人の配偶者や一親等の血族等に該当せず、原則として相続税額の2割加算対象となる。100万円×1.2=120万円である。

C
100万円

兄弟姉妹に適用される2割加算をしていない。

D
20万円

加算分だけを税額全体としている。

解説

兄弟姉妹は被相続人の配偶者や一親等の血族等に該当せず、原則として相続税額の2割加算対象となる。100万円×1.2=120万円である。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
2026年開始の相続で、被相続人の兄が財産を取得した。兄の2割加算前・税額控除前 | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間