FP3級相続人・遺言と生前贈与の整理オリジナル・公式資料照合難易度
2026年開始の相続で、被相続人の兄が財産を取得した。兄の2割加算前・税額控除前の相続税額は100万円で、税額控除はない。2割加算後の税額はいくらか。
A
80万円
加算すべき20%を控除している。
B
120万円★ 正解
兄弟姉妹は被相続人の配偶者や一親等の血族等に該当せず、原則として相続税額の2割加算対象となる。100万円×1.2=120万円である。
C
100万円
兄弟姉妹に適用される2割加算をしていない。
D
20万円
加算分だけを税額全体としている。
解説
兄弟姉妹は被相続人の配偶者や一親等の血族等に該当せず、原則として相続税額の2割加算対象となる。100万円×1.2=120万円である。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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