基本情報技術者ライセンス・秘密情報・契約の判断オリジナル・公式資料照合難易度

未公開の営業ノウハウは事業に有用だが、秘密である表示やアクセス管理がなく、従業員にも秘密情報と認識されていない。不正競争防止法上の営業秘密の要件で特に問題となるものはどれか。

A
非公知性

未公開という条件に対して、設問で特に欠けるのは秘密として管理していると認識できる状態である。

B
秘密管理性★ 正解

営業秘密には秘密管理性・有用性・非公知性が必要であり、秘密として管理していると認識できることが重要である。

C
有用性だけ

事業に有用という条件は満たしており、ここで特に問題なのは秘密としての管理である。

D
新規性

特許の要件であり、営業秘密の三つの要件を表すものではない。

解説

営業秘密には秘密管理性・有用性・非公知性が必要であり、秘密として管理していると認識できることが重要である。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度 基本情報技術者試験 科目A・B/シラバスVer.9.2

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-11-02

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更新: 2026/11/2
未公開の営業ノウハウは事業に有用だが、秘密である表示やアクセス管理がなく、従業員 | 基本情報技術者 練習問題・解説 | まなびの時間