宅地建物取引士賃貸建物の売却・修繕・返還オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆

2026年4月1日法令基準。2024年に締結した賃貸借について、借主Bの責任ではない配管故障が発生し、使用に必要な修繕を要する。Bが貸主Aへ必要性を通知したが、Aは相当の期間内に修繕しない。特約はなく、B自身が必要な範囲の修繕を行えるかを考える。適切なのはどれか。

A
Bは、配管が故障していても貸主の個別の承諾が得られるまで修繕できない

本問の条件では、貸主が対応しない場合の借主による修繕が認められる。

B
Bは、修繕の代わりに借りている配管設備の所有権を取得する

修繕する権限が生じても、賃貸設備の所有権が移転する制度ではない。

C
Bが修繕すると、通常の賃貸借はその時点で自動的に終了する

必要修繕を行うこと自体は、契約の自動終了事由ではない。

D
Bは、必要な範囲の修繕を自ら行うことができる★ 正解

通知後も貸主が相当期間内に必要修繕をしないという法定の条件を満たす。

解説

借主が貸主へ修繕の必要を通知したのに、貸主が相当期間内に必要修繕をしない場合、借主は修繕できる。費用償還や賃料との相殺の具体的処理は別の論点である。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/30
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