宅地建物取引士賃貸建物の売却・修繕・返還オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆

2026年4月1日法令基準。2024年に普通建物賃貸借を締結したBは、A所有建物の引渡しを受けて居住している。Aが建物をCへ売却し、Cへの所有権移転登記も完了した。賃貸人の地位をAへ留保する合意やその他の例外はない。Bに対する賃貸人の地位について適切なのはどれか。

A
Bの承諾がなくても、賃貸人の地位はCへ移転する★ 正解

対抗要件のある賃貸借で、留保合意等がない場合の原則である。

B
Bが承諾しない限り、賃貸人の地位はAに残る

本問の不動産譲渡に伴う賃貸人地位の移転は、借主の承諾を必要としない。

C
Bは賃借権を登記していないので、建物をCへ明け渡す必要がある

建物の引渡しという対抗要件をすでに備えており、賃借権登記だけが対抗方法ではない。

D
AからCへの売却だけで賃貸借が終了し、Cとの新契約が必須になる

所有者変更に伴い賃貸人の地位が移転するのであり、既存契約が当然終了するわけではない。

解説

Bは建物の引渡しにより賃貸借の対抗要件を備える。例外がなければ賃貸人の地位はCへ移転し、Cは所有権移転登記も備えている。Bの個別承諾は移転の要件ではない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/30
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