宅地建物取引士賃貸建物の売却・修繕・返還オリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
2026年4月1日法令基準。2024年に締結した居住用賃貸借が終了し、借主Bが建物を返還する。壁紙の日照による自然な変色と、通常使用に伴う床の損耗だけがあり、Bの故意・過失や善管注意義務違反はない。通常損耗を借主負担とする特約もない。この損耗の原状回復費の扱いとして適切なのはどれか。
A
床だけは通常損耗でも、法律上当然にBが全額負担する
床か壁紙かだけで通常損耗の原則が変わるわけではない。
B
敷金を預けていれば、損耗の性質を問わず敷金全額がAに帰属する
敷金は債務を担保するもので、預託だけで返還義務がなくなるわけではない。
C
Bは、この通常損耗・経年変化の回復費を原則として負担しない★ 正解
借主の責任による損傷ではなく、特約もないという条件による。
D
壁紙を新品へ交換する費用は、原因を問わずBが全額負担する
新品に戻すことが原状回復の原則ではなく、通常損耗は除かれる。
解説
原則として通常損耗・経年変化は借主の原状回復義務に含まれない。入居時と完全に同じ状態へ新品交換して戻す義務ではなく、特約や使用状況等を区別する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-04-01