宅地建物取引士不動産税の課税関係を見分けるオリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
2026年4月1日法令基準。消費税の課税事業者が国内の店舗併用住宅を2年間貸し付けた。契約上、月額家賃のうち居住専用部分8万円と店舗専用部分5万円が合理的に区分されている。旅館業・民泊ではなく、駐車場やその他の料金もない。家賃に対する消費税の課税区分はどれか。
A
居住部分があるので、家賃13万円全額が非課税
店舗部分は住宅の貸付けではなく、全体を非課税にはできない。
B
店舗部分があるので、家賃13万円全額が課税対象
合理的に区分された居住用部分は住宅貸付けの非課税を適用する。
C
家賃は名称だけで非課税となるので、契約上の使用目的は関係しない
住宅としての用途や貸付条件を確認する必要があり、名称だけで判定しない。
D
住宅部分8万円は非課税、店舗部分5万円は課税対象★ 正解
住宅の貸付けに該当する部分だけが非課税となる。
解説
住宅として貸す部分の家賃は非課税だが、店舗部分まで非課税にはならない。合理的に区分した住宅8万円が非課税、店舗5万円が課税対象となる。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-04-01