宅地建物取引士不動産税の課税関係を見分けるオリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆

2026年4月1日法令基準。消費税の課税事業者が国内の店舗併用住宅を2年間貸し付けた。契約上、月額家賃のうち居住専用部分8万円と店舗専用部分5万円が合理的に区分されている。旅館業・民泊ではなく、駐車場やその他の料金もない。家賃に対する消費税の課税区分はどれか。

A
居住部分があるので、家賃13万円全額が非課税

店舗部分は住宅の貸付けではなく、全体を非課税にはできない。

B
店舗部分があるので、家賃13万円全額が課税対象

合理的に区分された居住用部分は住宅貸付けの非課税を適用する。

C
家賃は名称だけで非課税となるので、契約上の使用目的は関係しない

住宅としての用途や貸付条件を確認する必要があり、名称だけで判定しない。

D
住宅部分8万円は非課税、店舗部分5万円は課税対象★ 正解

住宅の貸付けに該当する部分だけが非課税となる。

解説

住宅として貸す部分の家賃は非課税だが、店舗部分まで非課税にはならない。合理的に区分した住宅8万円が非課税、店舗5万円が課税対象となる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/30
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