宅地建物取引士不動産税の課税関係を見分けるオリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
2026年4月1日法令基準。親から子へ土地が贈与され、子は贈与税について相続時精算課税を適法に選択した。贈与税の計算上の特別控除内で納付額が0円となるが、不動産取得税の非課税・軽減・免税点には該当しない。この土地取得に係る不動産取得税について適切なのはどれか。
A
贈与税の納付額が0円でも、不動産取得税は課税される★ 正解
贈与税の制度と、不動産取得税の課税要件は別に判断する。
B
相続時精算課税という名称なので、贈与時の不動産取得税は相続時まで必ず繰り延べられる
相続時精算課税は贈与税の制度で、不動産取得税を繰り延べる制度ではない。
C
対価を払っていないので、不動産取得税の取得には該当しない
不動産取得税は有償・無償にかかわらず、贈与でも原則課税対象になる。
D
贈与税の特別控除額を、そのまま不動産取得税の課税標準から控除する
別税目の控除額をそのまま転用することはできない。
解説
贈与による不動産取得も不動産取得税の課税対象。贈与税の相続時精算課税や特別控除で納付0円になることは、別税目の不動産取得税を非課税にしない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-04-01