宅地建物取引士不動産税の課税関係を見分けるオリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
2026年4月1日法令基準。2026年1月1日に土地の所有者として登記されていたAが、同年4月20日にBへ売却し所有権移転登記をした。Aは生存し、特別な事情はない。契約では4月20日以降の固定資産税相当額をBがAへ支払うと定めた。2026年度分の法令上の納税義務者は誰か。
A
精算合意があるため、AにもBにも課税されない
精算合意は非課税事由ではなく、納税義務者Aへの課税は残る。
B
Aである★ 正解
1月1日の登記上の所有者Aが当年度の納税義務者となり、私的な精算と区別する。
C
Bである
年度途中の売買と精算合意によって、その年度の納税義務者まで変わるわけではない。
D
AとBが所有日数に応じた別々の納税義務者になる
税法上の日割り課税ではなく、Aへの課税と当事者間精算は別である。
解説
固定資産税は原則として賦課期日1月1日の登記簿等の所有者に課税する。日割り精算は当事者間の経済負担の合意であり、法令上の納税義務者を変えない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-04-01