FP3級公的年金と介護の適用を見分けるオリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
2026年4月1日法令基準。国民年金の学生納付特例を適法に承認された期間について、追納をしない場合の老齢基礎年金上の扱いはどれか。未納や一般の保険料免除とは区別する。
A
受給資格期間に含み、年金額に2分の1反映する
2分の1という扱いは2009年4月以降の一般の全額免除期間であり、学生納付特例ではない。
B
受給資格期間には含まず、年金額にだけ反映する
承認期間は資格期間に含まれ、追納しない場合の年金額には反映しない。
C
受給資格期間にも年金額にも反映しない
単なる未納と違い、承認済み期間は受給資格期間に含まれる。
D
受給資格期間に含むが、年金額には反映しない★ 正解
承認済み特例期間は資格期間に算入される。年金額へ反映するには追納が必要。
解説
学生納付特例の承認期間は受給資格期間に含む一方、追納しなければ老齢基礎年金額には反映しない。一般の全額免除の国庫負担分とは異なる。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-04-01