FP3級公的年金と介護の適用を見分けるオリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆

2026年4月1日法令基準。国民年金の学生納付特例を適法に承認された期間について、追納をしない場合の老齢基礎年金上の扱いはどれか。未納や一般の保険料免除とは区別する。

A
受給資格期間に含み、年金額に2分の1反映する

2分の1という扱いは2009年4月以降の一般の全額免除期間であり、学生納付特例ではない。

B
受給資格期間には含まず、年金額にだけ反映する

承認期間は資格期間に含まれ、追納しない場合の年金額には反映しない。

C
受給資格期間にも年金額にも反映しない

単なる未納と違い、承認済み期間は受給資格期間に含まれる。

D
受給資格期間に含むが、年金額には反映しない★ 正解

承認済み特例期間は資格期間に算入される。年金額へ反映するには追納が必要。

解説

学生納付特例の承認期間は受給資格期間に含む一方、追納しなければ老齢基礎年金額には反映しない。一般の全額免除の国庫負担分とは異なる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/30
2026年4月1日法令基準。国民年金の学生納付特例を適法に承認された期間について | FP3級 練習問題・解説 | Mondaily