FP3級公的年金と介護の適用を見分けるオリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
2026年4月1日法令基準。52歳で医療保険に加入するAが、公的介護保険の第2号被保険者として介護給付を申請する。給付の対象となる要介護状態の原因について、適切なのはどれか。認定等のほかの要件は満たすものとする。
A
医療保険に加入していれば、特定疾病の確認は不要である
医療保険への加入は被保険者資格の条件であり、給付の原因要件をなくさない。
B
制度上の特定疾病が原因であることを要する★ 正解
第2号被保険者の原因要件は、加齢に伴う所定の特定疾病である。
C
要介護認定を受ければ、原因を問わない
原因を問わないという説明は第1号被保険者の基本的な扱いである。
D
業務上の事故が原因であることを要する
労災事故を給付条件とする制度ではなく、所定の特定疾病かを確認する。
解説
40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者。給付は特定疾病が原因の要介護・要支援状態に限られ、65歳以上の第1号被保険者とは異なる。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-04-01