FP3級公的年金と介護の適用を見分けるオリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆

2026年4月1日法令基準。52歳で医療保険に加入するAが、公的介護保険の第2号被保険者として介護給付を申請する。給付の対象となる要介護状態の原因について、適切なのはどれか。認定等のほかの要件は満たすものとする。

A
医療保険に加入していれば、特定疾病の確認は不要である

医療保険への加入は被保険者資格の条件であり、給付の原因要件をなくさない。

B
制度上の特定疾病が原因であることを要する★ 正解

第2号被保険者の原因要件は、加齢に伴う所定の特定疾病である。

C
要介護認定を受ければ、原因を問わない

原因を問わないという説明は第1号被保険者の基本的な扱いである。

D
業務上の事故が原因であることを要する

労災事故を給付条件とする制度ではなく、所定の特定疾病かを確認する。

解説

40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者。給付は特定疾病が原因の要介護・要支援状態に限られ、65歳以上の第1号被保険者とは異なる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/30
2026年4月1日法令基準。52歳で医療保険に加入するAが、公的介護保険の第2号 | FP3級 練習問題・解説 | Mondaily