FP3級相続の軽減・放棄・遺言保管オリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
2026年4月1日法令基準。遺言者が自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局の遺言書保管所に遺言書を保管したまま死亡した。この保管遺言書について適切なのはどれか。
A
家庭裁判所での検認手続は不要である★ 正解
法務局に保管されている遺言書には、検認の適用除外がある。
B
自筆証書遺言なので、法務局保管中でも家庭裁判所の検認が必要である
自己保管の自筆証書遺言と異なり、法務局保管制度では検認が不要。
C
保管を受け付けられたことにより、遺言内容の有効性も確定する
保管時の確認は形式面であり、遺言内容の有効性の確定ではない。
D
保管申請をした時点で、公正証書遺言として扱われる
保管後も自筆証書遺言であり、公証人が作成する公正証書には変わらない。
解説
法務局保管制度を利用する自筆証書遺言書は家庭裁判所の検認が不要。ただし、保管官の形式確認は内容の有効性を保証せず、公正証書遺言に変わるわけでもない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-04-01