FP3級相続の軽減・放棄・遺言保管オリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
2026年4月1日法令基準。法定相続人は配偶者と子1人で、正味の遺産総額2億円のうち配偶者が1億4,000万円を遺産分割で取得した。隠蔽財産はなく、相続税申告と必要書類の提出等の要件を満たす。配偶者の税額軽減による配偶者本人の納付税額について適切なのはどれか。
A
配偶者本人が0円になるので、子の相続税も必ず0円になる
配偶者に対する軽減であり、子の税額を同じ理由で免除する制度ではない。
B
軽減を使わずに申告自体を省略してよい
税額軽減を適用して0円になる場合も、原則として所定の申告が必要である。
C
配偶者本人の相続税は、税額軽減により0円となる★ 正解
1億4,000万円は1億6,000万円以内であり、申告等の要件も満たしている。
D
法定相続分1億円を超えた4,000万円には、この軽減を適用できない
法定相続分だけでなく1億6,000万円と比較して、多い額までを対象とする。
解説
配偶者が実際に取得した正味遺産が、1億6,000万円と法定相続分相当額の多い方までなら軽減対象。本問の法定相続分相当額1億円より1億6,000万円が大きく、取得額1億4,000万円はその内側である。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-04-01