FP3級相続の軽減・放棄・遺言保管オリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆

2026年4月1日法令基準。Aは父の死亡当日に、自己が相続人になったことと、父に多額の借金があることを知った。Aは相続財産を処分しておらず、期間伸長等もない。原則として相続放棄をするための手続はどれか。

A
父の死亡届に相続しない旨を書き、市区町村へ提出する

死亡届への記載では相続放棄の手続にならない。

B
知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄を申述する★ 正解

相続放棄は相続人間の合意だけでは足りず、所定期間内の家庭裁判所への申述が必要。

C
知った時から10か月以内に、税務署へ相続放棄を申告する

10か月は相続税の原則的な申告期限であり、相続放棄の申述先・期限とは異なる。

D
遺産分割協議でAの取得財産を0円とすれば、債権者にも相続放棄を対抗できる

取得を0にする協議と、家庭裁判所で行う相続放棄は別であり、債務から当然に免れない。

解説

自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ相続放棄を申述する。遺産分割で取得を0にする合意とは異なる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/30
2026年4月1日法令基準。Aは父の死亡当日に、自己が相続人になったことと、父に | FP3級 練習問題・解説 | Mondaily