FP3級相続の軽減・放棄・遺言保管オリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
2026年4月1日法令基準。Aは父の死亡当日に、自己が相続人になったことと、父に多額の借金があることを知った。Aは相続財産を処分しておらず、期間伸長等もない。原則として相続放棄をするための手続はどれか。
A
父の死亡届に相続しない旨を書き、市区町村へ提出する
死亡届への記載では相続放棄の手続にならない。
B
知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄を申述する★ 正解
相続放棄は相続人間の合意だけでは足りず、所定期間内の家庭裁判所への申述が必要。
C
知った時から10か月以内に、税務署へ相続放棄を申告する
10か月は相続税の原則的な申告期限であり、相続放棄の申述先・期限とは異なる。
D
遺産分割協議でAの取得財産を0円とすれば、債権者にも相続放棄を対抗できる
取得を0にする協議と、家庭裁判所で行う相続放棄は別であり、債務から当然に免れない。
解説
自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ相続放棄を申述する。遺産分割で取得を0にする合意とは異なる。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-04-01