基本情報技術者知的財産の保護対象を区別するオリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆

自社の会計クラウドサービスの名称とロゴを、他社の同種サービスと区別する標識として保護したい。主に検討する権利と対象の組合せはどれか。

A
特許権と、サービス名の文字列だけ

特許権は発明の保護であり、名称を識別標識として守る制度とは異なる。

B
実用新案権と、クラウド上の役務名

実用新案は物品の形状・構造等に関する考案の制度であり、役務名の保護ではない。

C
意匠権と、指定商品・指定役務の一覧だけ

意匠は対象となるデザインの保護であり、名称・ロゴを識別標識として保護する主たる制度とは異なる。

D
商標権と、名称・ロゴ及び指定する商品・役務★ 正解

何の名称・マークをどの商品や役務に使うかを組み合わせて保護を検討する。

解説

商標は、自社の商品・役務を他社と識別するマークとして用いる文字・図形などである。商標と使用する商品・役務を組み合わせて考える。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度・基本情報技術者試験シラバスVer.9.2

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-10-30

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更新: 2026/10/30
自社の会計クラウドサービスの名称とロゴを、他社の同種サービスと区別する標識として | 基本情報技術者 練習問題・解説 | Mondaily