基本情報技術者知的財産の保護対象を区別するオリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
自社の会計クラウドサービスの名称とロゴを、他社の同種サービスと区別する標識として保護したい。主に検討する権利と対象の組合せはどれか。
A
特許権と、サービス名の文字列だけ
特許権は発明の保護であり、名称を識別標識として守る制度とは異なる。
B
実用新案権と、クラウド上の役務名
実用新案は物品の形状・構造等に関する考案の制度であり、役務名の保護ではない。
C
意匠権と、指定商品・指定役務の一覧だけ
意匠は対象となるデザインの保護であり、名称・ロゴを識別標識として保護する主たる制度とは異なる。
D
商標権と、名称・ロゴ及び指定する商品・役務★ 正解
何の名称・マークをどの商品や役務に使うかを組み合わせて保護を検討する。
解説
商標は、自社の商品・役務を他社と識別するマークとして用いる文字・図形などである。商標と使用する商品・役務を組み合わせて考える。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度・基本情報技術者試験シラバスVer.9.2
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-10-30